赤ちゃんが無事に生まれてホッとしたのも束の間…パパには怒涛の手続きラッシュが待っています!この記事では、パパ向けに “赤ちゃんが生まれたらすぐに必要な手続き” を分かりやすくまとめました。抜け漏れがないようにぜひご活用ください!
※この記事は、特に会社員のパパ向けに書かれていますが、出生届や児童手当の申請など自営業の方にも役立つ情報が書かれていますので、ぜひ読んでいただけたら嬉しいです😊
出産後に必要な手続き一覧
✅出生届
赤ちゃんが生まれたことを役所に届け出る手続きです。これにより戸籍に登録され、マイナンバーも付与されます。
✅児童手当の申請
子どもの年齢に応じて国から月ごとに一定額がもらえる制度です。2024年10月から制度が拡充されています。
✅健康保険への加入手続き
親の扶養に入れて保険証を発行してもらうための手続きです。赤ちゃんが自己負担3割で医療を受けられるようになります。2024年12月から紙の保険証は廃止され、マイナンバーカードに保険情報を紐づけた「マイナ保険証」が基本となっています。
✅乳幼児医療費助成の申請
赤ちゃんの医療費の自己負担分3割を、市区町村が助成してくれる制度です。申請すると「医療費受給資格証」が交付され、医療費が無料またはごくわずかな負担になります。
✅ 出産育児一時金の申請(直接支払制度を利用しない場合)
出産費用をいったん自分で病院に全額支払い、その後健康保険に申請して出産育児一時金を受け取るための申請です。原則50万円が受け取れます。
※出産育児一時金の申請は、出産したママが申請する方が一般的ですが、必要な手続きの1つとして解説します。
各手続きの詳細と注意点
✔︎ 出生届
提出先
次のいずれかの市区町村の役所に届け出ます:
・出産した市区町村
・本籍地
・住所地(住民票がある市区町村)
提出期限
生まれた日を含めて14日以内
届け出る人
原則として、赤ちゃんの父または母
必要なもの
・出生届書(病院が記入した出生証明書と一体になっています)
・母子健康手帳
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
⚠️ 注意
14日以内に提出できなかった場合は、「戸籍届出期間経過通知書」の提出が必要です。正当な理由がない遅れには、5万円以下の過料が科されることがあります。
✔︎ 児童手当の申請
提出先
お住まいの市区町村の役所
提出期限の目安
出生後できるだけ早く(できれば生まれた月の月末までに)
必要なもの(例:会社員で第1子の場合)
・児童手当認定請求書(役所で記入または事前に記入して持参)
・受給者名義の口座情報(通帳やキャッシュカードなど)※
・健康保険証の利用登録が済んだマイナンバーカード
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
※通帳、キャッシュカードの無いネット銀行の場合は、口座情報が記載されたアプリやマイページ画面のコピーでも代用できます。
⚠️ 注意
自治体や加入している健康保険組合によって、追加の書類(資格確認書や年金加入証明書など)が必要な場合があります。事前に役所の案内を確認しておくと安心です。
児童手当についての解説はこちらの記事をご覧ください。
▶︎【児童手当が増えたぞ〜!】2024年10月に改正された児童手当についてわかりやすく解説
✔︎ 健康保険の加入手続き
提出先
勤務先の健康保険担当部署(総務・人事など)
※会社を通じて健康保険組合(協会けんぽなど)に申請されます。
提出期限の目安
赤ちゃんの出生後、できるだけ早く
必要書類
・被扶養者異動届(会社が用意)
・出生届受理証明書のコピー(母子手帳に押された役所のハンコページ)
会社や健康保険組合によって必要な場合がある書類
・世帯全員の住民票の写し(続柄が確認できるもの)
・課税証明書や所得証明書(被扶養者の収入確認のため)
会社や健康保険組合によって必要書類が異なる場合がありますので、会社の担当部署に確認しておくと安心です。
⚠️ 注意
マイナ保険証が発行できるまでに時間がかかることがあるため、1ヶ月健診までに間に合うよう、できるだけ早く会社に手続きしましょう。マイナ保険証がない間に病院を受診すると、医療費を立て替える必要があるので注意が必要です。(マイナ保険証が発行された後に申請すれば返金されます)
✔︎ 乳幼児医療費助成制度
提出先(市区町村)
出産した市区町村・本籍地・住所地の役所(子育て支援課など)
期限の目安
子どもの資格確認書(健康保険の代替証)が届き次第、できるだけ早めに申請しましょう。
必要書類
・子どもの資格確認書(事前に申請しておく)
・受給者名義の口座情報(通帳やキャッシュカードなど)※
・受給資格者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
※振込口座は、医療機関で支払いが生じた時に医療費を支給する口座となります。マイナンバー公金受取口座を利用される場合は不要です。
⚠️ 注意
助成内容は自治体によって異なります(一部負担金や所得制限がある場合も)。詳細はお住まいの役所またはホームページで確認しましょう。
また、健康保険証は2024年12月で廃止され、「資格確認書」が代わりに発行されます。申請にはこの資格確認書が必要になります。発行までに時間がかかることがあるので、早めの手続きをおすすめします。
✔︎ 出産育児一時金の申請(直接支払制度を利用しない場合)
提出先
勤務先の健康保険担当部署(総務・人事など)
※会社を通じて健康保険組合(協会けんぽなど)に申請されます。
期限の目安
出産翌日から2年以内
必要書類
・出産育児一時金・付加金請求書
・直接支払制度に係る代理契約に関する文書※のコピー
・母子健康手帳(出生届出済証明など)
・領収書・明細書(出産費用がわかるもの)
・振込先口座情報
※直接支払制度に係る代理契約に関する文書とは、出産した病院と直接支払制度を利用しないこと、健康保険組合に対して自分で請求する予定であることを確認した証拠になる書類です。
⚠️ 注意
出産育児一時金を直接支払制度を使わずに申請する場合は、出産費用を一旦全額立て替える必要があり、医療機関から「制度を利用しない」旨の文書を取得する必要があります。ただし、病院によってはこの制度を利用しない選択ができないこともあるため、事前確認が大切です。
出産育児一時金 直接支払制度について
出産費用を健康保険から病院へ直接支払ってもらえる制度で、多くの方が利用しています。申請は原則不要で、産院に同意書を提出すれば手続きが進みます。退院時には出産費用と出産育児一時金の差額のみを支払います。費用が一時金を下回った場合は、差額分を申請できます。
💬 よくある質問(FAQ)
Q1. マイナ保険証が間に合わない場合、病院は受診できますか?
A. 受診自体は可能ですが、いったん医療費を全額自己負担で立て替える必要があります。
後日、マイナ保険証が発行されてから払い戻し手続きを行えば、自己負担分を除いた金額が返金されます。
Q2. 「出生届受理証明書のコピー」とは何ですか?どこでもらえますか?
A. 出生届を提出した後、母子手帳に役所が押してくれる届出済証明のページのことで、会社に提出する際はそのページのコピーで対応できます。
Q3. 出産育児一時金の直接支払制度を利用しないと、何が大変ですか?
A. いったん出産費用を全額自己負担で支払う必要があります。さらに、「制度を利用しない」という医療機関発行の合意書を取得し、健康保険組合へ自分で申請する必要があります。手間と一時的な負担が大きいため、多くの方が直接支払制度を利用しています。
Q5. 手続きをするのはパパ?ママ?
A. 多くの手続きは「扶養に入れる側(健康保険の被保険者)」が行います。例えばパパが会社員でママと子どもを扶養に入れる場合は、パパが中心になります。
ただし、出産育児一時金の申請など、ママが行う方が一般的でスムーズな場合も多いため、事前に役割を決めておくと安心です。
まとめ
赤ちゃんが生まれたら必要な申請は以下の5つ!
- 出生届
- 児童手当の申請
- 健康保険への加入手続き
- 乳幼児医療費助成制度
- 出産育児一時金の申請(直接支払制度を利用しない場合)※
※出産育児一時金の申請に関しては、ママが手続きをするのが一般的でスムーズです。
各手続きには期限があり、病院に発行してもらわなければならない書類もあるので、よく確認して漏れがないよう注意してください。
また、今回はパパが行う手続きとして紹介しましたが、ご家庭の状況に応じて夫婦で役割分担を相談してみてくださいね。
この記事を読んで、赤ちゃんが生まれてから慌てずに手続きを進めてもらえたら嬉しいです。最後まで読んでいただきありがとうございました!
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