パパの育休は2種類ある!「産後パパ育休」をわかりやすく解説!

子育てとお金

育休には2種類あることをご存じですか?
本記事では、そのひとつである「産後パパ育休」について、できるだけわかりやすく解説します。育児休業との違いや上手な活用方法を知ることで、充実したライフプランを立てるきっかけになれば幸いです。

産後パパ育休について

産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)は、父親が子どもの出生直後から育児に参加しやすくするために、2022年10月の育児・介護休業法改正で新設された制度です。出産後8週間以内に、最大4週間(28日間)まで休業することができ、2回まで分割して取得できます。

対象者

  • 雇用保険に加入している労働者(正社員、契約社員、パートなども条件を満たせば対象)
  • 配偶者の出産日から8週間以内に取得する父親
  • 婚姻関係に限らず、事実婚や同性パートナーでも条件を満たせば対象

給付金

  • 名称:出生時育児休業給付金
  • 支給額:休業開始前6か月間の平均賃金の67%(180日まで適用)
  • 対象期間:通算4週間(最大28日間)
  • 計算方法:「休業開始時賃金日額 × 取得日数(最大28日) × 67%」
  • 社会保険料:休業中は社会保険料が免除される

制度の特徴

  • 出産後8週間以内に取得できるパパ専用制度
  • 最大28日まで、2回に分けて柔軟に取得可能
  • 母親の育児休業と同時取得も可能で、出産直後のサポートがしやすい
  • 通常の育児休業とは別枠のため、産後パパ育休の後に育児休業も取得できる

産後パパ育休と育児休業の比較表

比較表を踏まえると、2つの制度は父親が育児に参加するタイミングと期間に応じて使えるように設計されています。
• 産後パパ育休は、出産直後の母親と子どもを短期間で手厚くサポートすることが目的
• 育児休業は、子どもの成長に合わせて長期的に育児に参加することが目的
このように、取得時期と期間に応じて制度を分けることで、父親の育児参加を最大限に後押しできる仕組みになっています。

取得例

厚生労働省がわかりやすい図を出していたので、下記の図をご覧ください。

(出典:厚生労働省 産後パパ育休)

厚生労働省の取得例では、出産直後に1週間休み、その後、ママの産後休業明けに合わせて再度休むパターンが紹介されています。この方法なら、出産直後のサポートと、育児が本格的に始まる時期のサポートを両立できます。また、取得時期を分けることで職場への負担を抑えつつ、家族との時間をしっかり確保できるのも魅力です。柔軟に使える制度なので、積極的に活用したいですね。

申請の流れ

  1. 取得時期と日数を検討する
    出産予定日や職場の業務などを踏まえて、いつから何日間取得するかを決めます。
  2. 職場へ申請する
    原則として、休業開始予定日の2週間前までに申し出ます。 社内の申請様式や、電子申請システムなど、職場のルールに従って提出しましょう。
  3. 会社から雇用保険関係の手続きを依頼
    育休中の「育児休業給付金」を受け取るためには、会社がハローワークへ必要書類を提出します。 申請のために、本人が記入する書類もありますので会社の担当者に確認してください。
  4. 休業開始・育児に専念
    休業開始日からは、就業はせず育児に専念します。産後パパ育休中は一部就業も可能ですが、日数や時間に制限あります。
  5. 給付金の振込
    申請が受理されると、出生時育児休業給付金が振り込まれます。

注意点

支給時期

出生時育児休業給付金はすぐに振り込まれるわけではなく、 休業が終了してから約2か月後 にまとめて支給されます。 そのため、育休中の生活費は手元資金も見越して計画しておくことが大切です。

税金・住民税について

出生時育児休業給付金は非課税のため所得税はかかりません。また、受給対象期間は法律により社会保険料も免除されます。ただし、住民税は前年の所得に基づいて計算されるため、 取得した年の住民税はそのまま支払う必要があります。 実際に住民税が軽減されるのは翌年度分からとなります。

まとめ

  • 産後パパ育休(正式名称:出生時育児休業)は、2022年10月に新設された制度
  • 出産後8週間以内に、最大4週間(28日間)まで休業することができ、2回まで分割して取得できる
  • 産後パパ育休終了後、育児休業も取得できる
  • 出生児育児休業給付金の目安は「休業開始時賃金日額 × 取得日数(最大28日) × 67%」で計算
  • 給付金は非課税であり、休業中は社会保険料も免除される
    ※ただし、住民税は前年の所得に基づいて計算されるため産後パパ育休中は支払いが発生

産後パパ育休についてまとめてきました。実際に約半年間育休を取得してみて、可能であれば育児休業は取るべきと感じています。しかし、まだまだ会社が育児休業に理解がなかったり、仕事が大変で休んでしまうと同僚に迷惑がかかると考え、なかなか取得に踏み切れない方も多いかと思います。ですが、産後パパ育休なら、育児休業よりも期間が短く分割も可能であるため、取得のハードルは低くなっていると思います。
この記事が産後パパ育休取得の後押しになれば嬉しいです。最後まで読んでいただきありがとうございました!


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